顧客宅のリビングで申込書を広げ、運転免許証を見せてもらい、券面確認をしてから写しを取る。保険や金融商品、不動産、携帯電話の契約を訪問先で受け付けてきた担当者にとって、これが本人確認のいつもの流れでした。2027年4月1日からは、犯罪収益移転防止法(犯収法)の特定事業者が行う取引時確認で、ICチップ付きの写真付き本人確認書類を使う場合、提示を受けるだけでなくICチップを読み取り、券面と照らし合わせることが原則になります[警察庁]。
店頭と違って、訪問先には据え置き型のリーダーも、相談できる同僚もいません。端末の電池が残り少ない、顧客が暗証番号を覚えていない、テーブルの上でうまく読めないといった場面を、担当者が一人で判断することになります。本記事では、「訪問販売の本人確認でもICチップまで読む必要があるのか」という疑問も含めて、どの取引で求められ、どの端末を持参し、どの順番で読み取り、確認記録に何を残すのかを、警察庁のQ&Aなどの一次情報をもとに整理します。
結論:訪問先の確認も対面、読み取りと照合が原則
訪問先で書類の提示を受けて行う確認も、対面の本人確認です。警察庁が公表した犯収法施行規則の改正に係るQ&Aでは、営業代理店の担当者が顧客を訪問して書類の提示を受ける例(No.19)や、営業担当者の社用スマートフォンに入れたデジタル庁のアプリで客先のマイナンバーカードを読み取る例(No.42)が取り上げられています[警察庁]。特定事業者が2027年4月1日以降にICチップ付きの写真付き本人確認書類で確認する場合は、提示に加えて、ICチップから少なくとも氏名・住居・生年月日・写真を読み取り、券面と照合します。旅券(パスポート)の場合は氏名・生年月日・写真です。
実務で先に決めておくポイントは三つです。一つ目は、読み取りに使う端末を事業者側で用意し、顧客のスマートフォンに頼らないこと。二つ目は、その場で読めなかったときに、いつ、誰が、どう読み取り直すかの段取りです。三つ目は、確認記録に何を書き、何を持ち帰らないかです。
カメラで撮影した画像を使う非対面のeKYCと違い、訪問先では書類の現物を手に取れます。それでも券面の目視確認だけでは見抜きにくい偽造書類があるため、対面取引でもICチップで確かめる方向へ本人確認の厳格化が進んでいます。総務省も、携帯電話・SIMの対面契約で書類の偽造によるなりすまし契約などが問題になっていることを背景に挙げています[総務省]。改正全体の概要は犯収法改正で2027年4月から対面の本人確認はどう変わるかで解説しています。
訪問先の本人確認はどの取引で求められるか
ICチップの読み取りが必要かどうかは、訪問という場所ではなく、取引の種類と事業者の立場で決まります。訪問で扱う契約を三つに分けて考えると整理しやすくなります。
犯収法の特定事業者が行う取引時確認
警察庁の資料では、特定事業者として金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者などが挙げられ、特定事業者ごとの一覧には銀行や信用金庫のほか保険会社も載っています[警察庁 犯罪収益移転防止法の概要]。ただし、特定事業者の業務がすべて犯収法に基づく取引時確認の対象になるわけではありません。宅地建物取引業者であれば、宅地建物の売買やその代理・媒介に係る業務が対象で、賃貸に係る業務は対象外とされています。不動産の訪問で扱う取引の整理は不動産取引の本人確認も参考にしてください。
事業所を訪問して法人と取引する場合も、取引の任に当たる代表者等についてICチップ情報の読み取りが必要とされています(No.35)[警察庁]。委任を受けた代理人が手続きをする場合は、委任者と代理人の双方の書類のICチップ情報を読み取るのが原則です(No.23)。
携帯電話の出張契約
携帯電話契約の本人確認は、携帯電話不正利用防止法の枠組みで定められています[デジタル庁 民間事業者向けFAQ]。総務省は、令和9年(2027年)4月以降、携帯電話やSIMの契約時の本人確認でICチップの読み取りが原則必須になると案内しています。オンライン契約(非対面契約)では、令和8年(2026年)4月1日からすでにICチップの読み取りが原則必須です。あわせて、本人確認書類を撮影した写真のアップロードやコピーの郵送といった方法は原則として廃止されるとしています[総務省]。
総務省の案内は契約する場所ごとの手順までは示していないため、出張先での手順は、通信事業者が定める本人確認方法に沿って組みます。
訪問販売など特定事業者に当たらない取引
訪問販売という販売形態であることだけを理由に、犯収法のICチップ読み取りが義務化されるわけではありません。特定事業者に当たらない事業者が自社の判断でICチップの読み取りを導入する場合は、法令上の義務ではなく、偽造書類への対策として運用品質を向上させる選択と位置づけて手順を設計します。
読み取りに使う端末は事業者が持参する
訪問先では、顧客自身のスマートフォンでICチップを読み取ってもらい、その画面を見せてもらう方法も考えられます。しかし警察庁は、不正なソフトウェアを使ったなりすましを防ぐ観点から、特定事業者が準備したスマートフォンで読み取るなど、適切な形でICチップ情報の読み取りを行う必要があると回答しています(No.14)。読み取りの装置を事業者が提供するものに限り、顧客が用意した装置を認めない取扱いも許容されています(No.15)[警察庁]。その実現には、担当者が端末を持参する前提で手順を組むのが基本です。
持ち出せる端末としては、NFCを内蔵した社用のスマートフォンやタブレット、NFCを搭載した業務用のハンディ端末、専用のICカードリーダーを接続したノートPCなどがあり、すでに配布している社用端末を活用できる場合もあります。読み取りに使うアプリは官公庁が提供するものに限られず、民間企業のツールやアプリも利用できるとされています(No.20)。Q&Aでは、デジタル庁の「マイナンバーカード対面確認アプリ」のほか、地方公共団体情報システム機構の「個人番号カード対応版券面事項表示ソフトウェア」や民間のアプリが例に挙がっています(No.22)。民間のアプリは、券面との照合でなりすましを防ぐという趣旨に照らして、必要な要素を満たすと合理的に認められるものを選びます(No.21)。
スマートフォンで読み取る場合、機種によってカードをかざす位置が異なります[デジタル庁]。公的個人認証サービスのポータルサイトでは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの機種一覧が公表されているので[公的個人認証サービス ポータルサイト]、端末を選ぶ段階で自社の要件と合わせて確認しておくと、訪問先で読めない事態を減らせます。読み取った内容は、読み取った装置とは別の端末の画面に表示してもよいとされています(No.14)。
別の手法として、マイナンバーカードの電子証明書を使う公的個人認証(JPKI)による確認方式も、対面で用いることができるとされています(No.26)[警察庁]。署名用電子証明書を使う場合は、6〜16桁の英数字のパスワード(暗証番号)が必要です[デジタル庁 民間事業者向けFAQ]。
訪問前の準備:顧客への案内と端末の点検
持参書類と暗証番号を事前に伝える
訪問の約束をする段階で、当日使う本人確認書類と暗証番号を伝えておきます。法令で定める本人確認書類のすべてに対応する必要はなく、どの確認方法を採用するかは特定事業者に委ねられています(No.4)[警察庁]。自社で受け付ける書類を絞り、その書類に合わせた案内文を用意します。
従来のIC運転免許証には4桁の暗証番号が2組あり、1組目で本籍と写真以外の券面の情報、2組目で本籍と写真を確認できる仕組みです[愛知県警察]。犯収法の取引時確認では写真の情報も読み取る必要があるため、2組とも入力してもらう前提で案内します。マイナ免許証の免許情報には本人が設定した4桁の暗証番号があり[警察庁 マイナ免許証FAQ]、マイナンバーカードの券面事項入力補助用暗証番号は、交付時に設定した4桁の数字で、4情報(氏名・住所・生年月日・性別)を読み取るためのものです[マイナンバーカード総合サイト]。どの情報をどの番号で読み取るかは使うアプリによって異なるため、案内文はアプリの仕様に合わせます。
案内が早いほど、暗証番号を忘れた顧客が当日までに確認する時間を取れます。警視庁の案内では、運転免許証の暗証番号は3回続けて間違えると読めなくなり、照会や解除は本人が免許証を持参して運転免許試験場や警察署などに申し出る必要があります。電話での照会には応じていません[警視庁]。マイナ免許証の暗証番号は10回連続で誤るとロックがかかり、解除や忘れたときの確認は運転免許センターなどへ来訪して行います[警察庁 マイナ免許証FAQ]。マイナンバーカードの券面事項入力補助用暗証番号は、3回間違えてロックされた場合や忘れた場合、お住まいの市区町村で再設定の手続きが必要です[マイナンバーカード総合サイト]。
端末の充電とNFCを確かめる
前日までに、端末の充電、アプリのダウンロード(インストール)と更新、読み取りの動作確認をチェックしておきます。アプリが通信を必要とする場合は、訪問先の通信環境で使えるかも確かめておきます。デジタル庁は、スマートフォンで読み取る際の注意点として、読み取り完了までに5秒以上かかる場合があること、完了するまでカードをピッタリ当て続けること、金属の机の上では読み取れない場合があること、カバーを外すと読み取りやすくなる場合があること、充電やイヤホンのケーブルは外すこと、AndroidではNFC/おサイフケータイの機能をオンにすることを挙げています[デジタル庁]。顧客宅のテーブルが金属製の場合もあるため、読み取る場所の候補も考えておきます。
暗証番号を入力してもらう場所を決める
暗証番号は本人に端末の画面で入力してもらい、担当者は番号を聞かず、メモも取りません。入力の間は担当者が画面から目を離し、同席している家族などからも見えにくい向きで端末を渡します。この扱いは訪問前の研修で揃えておきます。
訪問当日の手順:提示から記録まで
当日の流れは、提示、本人による入力、読み取り、照合、記録の五つに分けると、担当者ごとのばらつきを抑えられます。
| 手順 | 担当者がすること | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 提示を受ける | 本人確認書類を受け取り、有効期限、顔写真、記載事項を券面で確認する | 写しを取る運用では、マイナンバーカードの個人番号を写し取らない |
| 2. 本人が入力する | 端末を渡し、本人に画面で暗証番号を入力してもらう | 番号を聞かない・控えない。誤入力が続くと読めなくなることを伝える |
| 3. 読み取る | カードを端末の読み取り位置にかざし、完了まで動かさない | 完了まで5秒以上かかる場合がある。金属の机の上を避ける |
| 4. 照合する | 画面の氏名・住居・生年月日・写真を、券面、本人の顔、申込内容と照らす | 住所変更でICチップが旧住所のままなら、旧住所どうしの一致も確認する |
| 5. 記録する | 提示を受けた日付と時刻、書類の名称や記号番号、確認した担当者を記録する | 読み取り画面の印刷は本人確認書類の写しにならない |
手順4の照合が、この改正で最も重要です。ICチップが読み取れるかどうかだけでなく、読み取ったICチップ情報と券面情報の照合を行う必要があるとされています(No.12)[警察庁]。住所変更などでICチップの住居が旧住所のままの場合は、券面に記載された新住所のほか、ICチップの旧住所と券面に記載された旧住所が一致することを確認し、現在の住居は券面から確認して確認記録に記録します(No.13)。ICチップ情報の一部が「●」などで表示される例外的な場合も、券面情報とICチップ情報の一致が合理的な範囲で確認できれば、その書類で確認できるとされています(No.16)。
手順1の写しについて、デジタル庁は、法令や条例で定められた手続きに必要な場合を除き、民間事業者が顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、収集・保管したりすることはできないと案内しています[デジタル庁 民間事業者向けFAQ]。訪問先で写しを取る運用を残す場合も、個人番号が記載された面を写さない手順にしておきます。
照合の結果、券面とICチップの内容が合わない場合は、本人確認書類が偽変造されたものである可能性があり、相手が第三者になりすましている疑いがある場合について、警察庁は警察等への通報を求めています(No.25)[警察庁]。訪問先でその場の判断を迫られないよう、「不一致なら手続きを進めずに持ち帰り、責任者へ報告する」という流れを手順書に書いておきます。店頭を含めた対面本人確認の基本の流れの詳細は、店頭でICチップを読み取る基本の手順で解説しています。
読めない・暗証番号が分からないときの対応
装置の不具合で読めないとき
ICチップ読み取り装置の不具合で読み取れない場合は、合理的な期間内にICチップ情報を読み取ることで取引時確認を完了させることができるとされています(No.18)[警察庁]。訪問の場合は、予備の読み取り機器を持参しておく、後日あらためて訪問する、顧客に来店してもらうといった方法を組み合わせて読み取り直します。書類の提示を受ける者とICチップ情報を確認する者が同一人である必要はなく、読み取ったICチップ情報を合理的な期間内に確認すれば取引時確認を完了させられるとされているので(No.19)、再訪問を別の担当者が受け持つことも考えられます。ただし、照合を適切に行う必要がある点は変わりません。「合理的な期間」の具体的な日数は示されていないため、何日以内に読み取り直すかは自社の規程で決めておきます。
本人が暗証番号を思い出せないとき
本人が暗証番号を忘れた、あるいは誤入力が重なって読めなくなったという事情は、装置の不具合とは異なります。No.18は装置の不具合を前提にした回答で、暗証番号を忘れた場合の扱いはQ&Aに直接の記載がありません。本人が警察署や市区町村の窓口で照会・再設定を済ませてから改めて読み取るのか、ICチップを読まない別の本人確認方法に切り替えるのかを、あらかじめ決めておく必要があります。Q&AのNo.38は、住民票の写しの提示を受けた上で取引関係文書を転送不要郵便等として送付する方法に触れており[警察庁]、どれを採るかは自社の規程と法務担当の判断で決めます。
券面とICチップの内容が一致しないとき
不一致は偽変造の可能性を示します。訪問先では顧客を問い詰めず、手続きを保留して責任者の判断を仰ぎます。警視庁は、一見しただけでは判別できない精巧な偽変造免許証が、他人名義での銀行口座の開設や携帯電話の利用契約に使われてきたと説明し、ICカード免許証は偽変造免許証の作成が極めて困難だとしています[警視庁]。
確認記録の残し方と持ち帰る情報
特定事業者が取引時確認を実施した場合は、直ちに確認記録を作成し、特定取引等に係る契約が終了した日から7年間保存する必要があります。確認記録の様式は特に定められていません[警察庁 犯罪収益移転防止法の概要]。改正後も確認記録の作成方法や記録事項は変わらず、ICチップ情報や読み取り時のログ、券面とICチップ情報が一致したことの確認を記録する必要はないとされています。読み取り時のログを保存するなど、読み取った証跡を残すことは、特定事業者の自主的な取組として可能です(No.39)[警察庁]。
訪問先での記録の取り方で特に参考になるのがNo.42です。この回答は、法人顧客の代表者(担当者)の本人確認で、デジタル庁の「マイナンバーカード対面確認アプリ」を営業担当者の社用スマートフォンに入れ、客先訪問時にマイナンバーカードを読み取る例に対するものです。この例では、提示を受けた時刻とICチップ情報を読み取った時刻は同一と考えられるため、アプリの履歴に表示される時刻を確認記録に記載すればよく、マイナンバーカードの写しを取得する必要はないとされています。一方、アプリに記録されるセキュリティコードだけでは書類を特定するに足りる事項とはいえず、書類の名称や記号番号なども記録する必要があります[警察庁]。別のアプリや書類で同じ扱いにする場合は、法務担当に確認しておきます。マイナンバーカードを本人確認書類として用いた場合、書類を特定する事項としては、マイナンバー以外の事項(発行者や有効期間など)を記載します[警察庁 犯罪収益移転防止法の概要]。
読み取り結果の画面を紙に印刷したものなどは、本人確認書類の写しには該当しません。本人確認書類の提示を受けた日付と時刻を記録するか、提示を受けた日付を記録して書類の写しを保管する必要があることは、改正後も変わりません(No.40)。また、対面で読み取ったICチップ情報をホストなどへ送信する必要はないとされています(No.41)[警察庁]。
本人確認書類の画像を含む個人情報の漏えいが相次いで報じられており、社用端末の利用者を限定し、顔写真や書類の画像をためない運用にしておけば、端末を紛失したときの影響も小さくできます。今後、読み取りログを自主的に残す場合も、暗証番号の値や顔写真の画像は含めず、日時や書類の種類など必要最小限の項目に絞ると管理しやすくなります。
訪問先に持ち出せる端末でICチップを読み取るには
マイナドライブIDは、三井住友カードの決済端末stera(stera terminal standard・stera terminal unit・stera terminal mobile)と、NFCに対応したAndroid端末(業務用のハンディ端末やスマートフォン)で動く本人確認の業務アプリで、Android端末であれば訪問先に持ち出して使えます。お客様がカードを端末にかざし、暗証番号はお客様自身が入力します。stera端末ではお客様側の画面のタッチパネル、Android端末では端末画面のテンキーで入力するため、スタッフが暗証番号を聞いたり控えたりすることはありません。読み取れるのは、マイナ免許証(4桁の暗証番号で免許情報と顔写真)、従来のIC運転免許証(暗証番号1で本籍を除く記載事項、暗証番号2も入力すると顔写真)、マイナンバーカード(4桁の暗証番号で氏名・住所・生年月日・性別の4情報、券面の14桁の番号で顔写真も。個人番号は読み取りません)です。読み取った顔写真は端末画面に表示され、担当者が目の前の本人の顔と見比べられます。
このアプリはデータ最小化を前提にしており、暗証番号の値、ICチップの生データ、標準運用での顔写真画像は基幹システムへ送りません。合意した項目だけをHTTPS POSTで基幹システムへ連携でき、連携時の認証はmTLS・OAuth2・HMAC署名から選べます。読み取ったICチップの情報を外部へ送信しなくても端末画面での照合で確認を完結できるため、読み取ったIC情報をどこかへ送信する必要はないとする警察庁Q&AのNo.41の整理とも整合します。在留カード・特別永住者証明書は券面の12桁の番号を入力して読み取り、旅券には対応していません。マイナンバーカードは、4桁の暗証番号では氏名・住所・生年月日・性別の4情報、券面の14桁の番号を入力すると顔写真も読み取れます。犯罪収益移転防止法の取引時確認に使う場合、読み取る項目(氏名・住居・生年月日・写真)と券面との照合を自社の確認手順に組み込めるかは、法務担当・顧問弁護士に確認してください。
訪問で行う契約のうち、どの取引で取引時確認が必要か、誰がどの書類で確認しているかを整理する。
読み取りたい項目と、確認記録への反映方法を決める。
使う端末(stera端末、またはNFCに対応したAndroid端末)と既存システムの連携可否を確認する。
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訪問の手順書に今から書き込んでおくこと
改正規則の施行日である2027年4月1日までに、訪問の手順書へ書き込んでおきたいのは、受け付ける書類と暗証番号の案内文、持参する端末と予備の手段、照合で不一致だったときの連絡先、読めなかったときに何日以内にどう読み取り直すか、確認記録の書式の五つです。店頭向けの手順をそのまま流用すると、端末の電池切れや金属のテーブルといった訪問先ならではの課題が抜け落ちやすくなります。
訪問先の本人確認は、多くの場合、担当者が一人で顧客と向き合う業務です。金融機関をはじめとする特定事業者でも、それ以外の事業者でも、顧客が安心して暗証番号を入力でき、担当者が迷わず照合と記録を終えられるように、法務担当と現場の担当者が一緒に手順を確かめておくことが、落ち着いた移行につながります。
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