キャッシュカードや契約書類を本人限定受取郵便で送っている金融機関、クレジットカード会社、通信事業者などでは、2027年4月1日以降に受け取られる郵便物から、受取人の本人確認が変わります。特定事項伝達型の本人限定受取郵便ではICチップの確認が始まり、運転免許証なら暗証番号の入力も求められるため、今の案内文のままでは郵便局の窓口で受け取れない人が出てきます。

受取人から「パスポートでは受け取れないのか」と問い合わせを受けるのは、郵便物を差し出した企業です。日本郵便が2026年9月14日に公表した見直しをもとに、3つの型の変更点、受取人に起きること、差出人の準備、自社の窓口での確認との関係を整理します。

結論:書類はICチップ付きの4種類、差出人は4点を見直す

2027年4月1日から、本人限定受取郵便の特定事項伝達型と基本型では、受け取りに使える本人確認書類が、ICチップが組み込まれた写真付きの4種類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書)に限られます[日本郵便]。特定事項伝達型は、本人確認書類のICチップに記録された情報が書類と一致することを確かめてから本人確認を行う方式に変わり、運転免許証では4桁の暗証番号2組の入力が必要です。特定事項伝達型ではスマートフォンのマイナンバーカードも使えるようになり、特例型は2027年3月31日でサービスの提供を終えます。

差出人の企業は、受取人向けの案内文(使える書類の一覧を含む)、4種類を持たない受取人への別の手段、暗証番号の事前案内、差し出し時期(4月1日をまたぐ郵便物等と特例型)の4点を見直します。

背景には犯罪収益移転防止法(犯収法)の施行規則の改正があり、2026年3月6日付の改正命令が2027年4月1日に施行されると、ICチップ付きの写真付き本人確認書類を使う対面の確認も、ICチップの情報を読み取って画面に表示する方法に改められます[警察庁]。郵送と自社の窓口の手順が、同じ日に変わります。

3つの型の違いと変更点

2027年4月からの3つの型。特定事項伝達型、IC付き写真付き4種類、ICチップの情報を確認。基本型、書類は同じ4種類に、2点提示は終了。特例型、2027年3月31日で終了、以後は基本型を利用
日本郵便が2026年9月14日に公表した見直しに基づく。4種類は運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書で、パスポートなどは対象外。

本人限定受取郵便は、郵便物に記載された名あて人、または差出人が指定した代人一人に限り郵便物を渡すサービスです。本人確認のレベル、郵便物を渡す場所、本人確認の情報を差出人に伝えるかどうかで3つの型があり、特定事項伝達型は代人を指定できないため、家族であっても名あて人以外は受け取れません[日本郵便]。

型根拠となる法令(日本郵便の案内)現在の本人確認書類2027年4月1日以降
基本型電子署名及び認証業務に関する法律など写真付きの公的証明書1点、または写真のない公的証明書や職員証・学生証など2点4種類から1点。2点提示は終了。希望に応じて住所・居所へ配達
特例型案内ページに記載なし公的証明書1点(資格確認書なども可)2027年3月31日で終了。基本型を利用
特定事項伝達型犯罪による収益の移転防止に関する法律など写真付きの公的証明書1点(パスポートは所持人記入欄に住所の記載があるものに限る)4種類から1点。ICチップの情報を確認。スマートフォンのマイナンバーカードも利用可能

特定事項伝達型では、確認に使った本人確認書類の名称、記号番号(法令で利用が制限されるものを除く)、名あて人の生年月日、確認した者の氏名、提示を受けた日時を、差出人が登録制のホームページからダウンロードできます[日本郵便]。改正後の施行規則は、名あて人本人などに限って交付する郵便を使う確認方法(新規則第6条第1項第1号チ)について、提示を受ける書類をICチップ付きの写真付き本人確認書類に改め、ICチップの氏名・住居・生年月日・写真を読み取って画面に表示することを求めています[警察庁]。警察庁のQ&A(No.24)では、サービス提供者から特定事業者へ伝達する事項に変更はないとされています[警察庁]。

基本型も書類は同じ4種類に限られますが、スマートフォンのマイナンバーカードによる本人確認方法は使いません[日本郵便]。ICチップの情報の確認が明記されているのは特定事項伝達型です。

受取人に起きること

受取人が事前に確かめること。本人確認書類、4種類のどれか1点、パスポートは対象外。暗証番号、免許証は4桁を2組、3回続けて誤ると読めない。スマートフォン、特定事項伝達型のみ、アプリ等の事前設定
書類とスマートフォンは日本郵便、暗証番号の誤入力は警視庁の案内による。マイナンバーカードで求める暗証番号は公表資料に記載がない(2026年10月時点)。

使える書類は4種類だけになる

見直し後はパスポートなど4種類以外の本人確認書類は対象外となり、基本型で認められてきた資格確認書や職員証、学生証などを2点そろえる受け取り方もなくなります[日本郵便]。パスポートで受け取ってきた受取人も、4種類のいずれかがなければ受け取れません。

現在の案内でも、特定事項伝達型は宛名と本人確認書類の記載が合わないと渡せないとされ、旧姓・旧住所だけが記載された書類や、かな書きの宛名に漢字だけの書類が例に挙がっています[日本郵便]。クレジットカードの申し込みで登録した住所が宛名になるケースもあり、書類どおりの入力を促す案内も重要です。窓口では承諾を得て本人確認書類のコピーを取り、承諾がなければ記号番号等を記録するとされ、特定事項伝達型ではコピーや記録を承諾しない場合も渡せないとされています[日本郵便]。

運転免許証は暗証番号2組が必要

運転免許証で受け取る場合は、ICチップを読み取るために4桁の暗証番号を2組入力します[日本郵便]。警視庁は、暗証番号を3回続けて間違えるとICチップが読めなくなり、解除や照会は本人が免許証を持参して運転免許試験場や警察署などに申し出る必要があり、電話では照会に応じないと案内しています[警視庁]。

マイナンバーカードで受け取る際にどの暗証番号を求められるかは、公表資料には書かれていません(2026年10月時点)。券面事項入力補助用の暗証番号は4桁の数字で、忘れた場合や3回間違えてロックされた場合はお住まいの市区町村で再設定します[マイナンバーカード総合サイト]。照会・再設定先は書類ごとに添えます。2組の番号の伝え方は運転免許証の暗証番号の案内方法も参考になります。

スマートフォンと配達の扱い

特定事項伝達型では、受取人のスマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの情報の送信を受けて確認する方法が加わり、アプリのインストールなど事前の設定が必要です[日本郵便]。公表資料は確認に使う機器や手順までは示していないため、案内では「事前設定が必要」「基本型では使えない」の2点を伝えます。基本型は、受け取る場所が郵便窓口だけでなく、希望に応じて住所・居所への配達にも広がります[日本郵便]。受取人には郵便局から到着通知書が届きます。現在の案内では、通知書の記載を確認したうえでWeb申込や電話・FAXで郵便局に連絡し、郵便物を保管している郵便局以外の窓口での受け取りや自宅への配達を申し込む流れです。到着通知書や不在配達通知書を窓口で提示できない場合も、特定事項伝達型は渡せないとされています[日本郵便]。到着通知書が届く前に、書類と暗証番号を用意してもらう案内を届けておきます。

差出人の準備チェックリスト

差出人が見直すこと。案内文、使える書類を4種類に、暗証番号と事前設定。別の手段、4種類を持たない人へ、窓口や他の確認方法。差し出し時期、4月以降の受取は新基準、特例型は基本型扱い
日本郵便は、実施日前に差し出しても受け取りが2027年4月1日以降なら変更後の規定を適用し、特例型として差し出したものは基本型として扱うとしている。

案内文と申込画面を書き換える

同封の案内、発送前のメール、申込画面の「受け取りに必要なもの」を4種類に合わせ、パスポートや資格確認書を例に挙げた記載は削除します。運転免許証の暗証番号2組と、スマートフォンのマイナンバーカードの事前設定についての記載も追加します。オンラインの申し込みでは、4種類のいずれかを持っているかを申し込みの時点で確かめる設問を置くと、発送後の不達を減らせます。コールセンターのよくある質問と想定問答にも、同じ内容と自社の他の手段を加えます。

4種類を持たない受取人への別の手段

代わりに基本型で送っても、使える書類は同じ4種類です。金融機関など犯収法の特定事業者は、規則に定める確認方法のうちどれを採用するかを自社で選べ、すべての本人確認書類に対応する必要はないとされています[警察庁]。ICチップのない写真付き本人確認書類や住民票の写しの提示を受けて取引関係文書を転送不要郵便物として送付する方法、署名用電子証明書を使う公的個人認証など、改正後も使える方法から、窓口や非対面の手続きで採るものを法務担当と決めておきます[警察庁]。

暗証番号の事前案内

運転免許証の暗証番号が2組あることと、分からないときは本人が免許証を持って警察の窓口で照会すること(窓口と受付時間は都道府県警察の案内を確認)を書きます。差出人が暗証番号を知る必要はないので、申込書やコールセンターで番号を聞き取らない運用にします。

差し出し時期と特例型からの移行

実施日の前に差し出した郵便物でも、受け取りが2027年4月1日以降なら変更後の規定が適用され、実施日前に特例型として差し出したものは基本型として扱われます[日本郵便]。3月下旬に差し出す郵便物は、案内文を新しい基準で書いておくのが無難です。特例型を使ってきた差出人は、基本型へ移るか、犯収法の取引時確認のため特定事項伝達型を選ぶかを決め直します。特定事項伝達型は日本郵便が別に定める郵便局だけで取り扱われるため、差出郵便局での利用条件の確認から始めます[日本郵便]。

自社の窓口・店頭の確認と案内をそろえる

2027年4月1日からは、犯収法の特定事業者が窓口で行う取引時確認も、ICチップ付きの写真付き本人確認書類ならICチップを読み取って画面に表示し、券面と照らし合わせる方法になります。読み取る項目は少なくとも氏名・住居・生年月日・写真で、旅券は氏名・生年月日・写真です[警察庁]。改正の全体像は犯収法改正で2027年4月から対面の本人確認はどう変わるか、店頭の流れは店頭でICチップを読み取る基本の手順で解説しています。

携帯電話やSIMの契約でも、2027年4月以降はICチップの読み取りが原則必須になり、ICチップ付きの書類がない場合は住民票の写しなどで確認して通信事業者から書留郵便などが送られると、総務省のサイトで案内されています[総務省]。

郵送の見直しに関連して、窓口との説明が食い違わないよう以下の点をそろえます。

  • 使える本人確認書類:本人限定受取郵便は4種類だけですが、窓口では旅券を使える場合があります(住居は別の書類で確認)。
  • 暗証番号:郵便でも窓口でも入力するのは同じカードの暗証番号なので、照会先の案内は一つにまとめます。

特定事業者に当たらない企業が窓口で同じ手順を採用する場合は、義務ではなく運用品質の選択になります。

自社の窓口でもICチップの確認を始めるには

マイナドライブIDは、三井住友カードの決済端末stera(stera terminal standard・stera terminal unit・stera terminal mobile)と、NFCに対応したAndroid端末(業務用のハンディ端末やスマートフォン)で動く本人確認の業務アプリで、自社の窓口や店頭、訪問先で運転免許証やマイナンバーカードのICチップを確認する手段になります。お客様がカードをかざし、暗証番号はお客様自身が入力します(stera端末はお客様側の画面のタッチパネル、Android端末は端末画面のテンキー)。スタッフは暗証番号を聞かず、控えもしません。読み取れるのは、マイナ免許証(4桁の暗証番号で免許情報と顔写真)、従来のIC運転免許証(暗証番号1で本籍を除く記載事項、暗証番号2も入力すると顔写真)、マイナンバーカード(4桁の暗証番号で氏名・住所・生年月日・性別の4情報、券面の14桁の番号で顔写真も。個人番号は読み取りません)です。顔写真は端末画面に表示され、担当者が本人の顔と見比べられます。

このアプリはデータ最小化を前提にしており、暗証番号の値、ICチップの生データ、標準運用での顔写真画像は基幹システムへ送らず、合意した項目だけをHTTPS POSTで基幹システムへ連携できます(認証はmTLS・OAuth2・HMAC署名から選択)。読み取ったICチップの情報を外部へ送信しなくても端末画面での照合で確認は完結でき、警察庁Q&A(No.41)の「読み取ったICチップ情報をいずれかへ送信する必要はない」という整理とも整合します[警察庁]。在留カード・特別永住者証明書は券面の12桁の番号を入力して読み取り、旅券には対応していません。マイナンバーカードは、4桁の暗証番号では氏名・住所・生年月日・性別の4情報、券面の14桁の番号を入力すると顔写真も読み取れます。犯罪収益移転防止法の取引時確認に使う場合、読み取る項目(氏名・住居・生年月日・写真)と券面との照合を自社の確認手順に組み込めるかは、法務担当・顧問弁護士に確認してください。導入相談までの手順は次の4つです。

1

本人限定受取郵便で送っているもの、型、受け取れなかった場合の現在の対応を整理する。

2

自社の窓口で読み取りたい項目と、確認記録への反映方法を決める。

3

使う端末(stera端末、またはNFCに対応したAndroid端末)と既存システムの連携可否を確認する。

4

マイナドライブIDのデモ・連携相談をこちらの申し込みフォームから申し込む。

まとめ:4月をまたぐ郵便物から新しい基準で案内する

本人限定受取郵便の見直しは郵便局の窓口で起きる変化ですが、案内文を書き、受け取れなかった受取人に次の手段を示すのは差出人の企業です。案内文の改訂、別の手段の準備、暗証番号の事前案内、差し出し時期の確認を、自社の窓口の手順の見直しと同じ計画で進めておくと、郵送と窓口で説明が食い違わずに済みます。

FAQ

よくある質問

Q. 本人限定受取郵便は2027年4月から何が変わりますか。
特定事項伝達型と基本型で使える本人確認書類が、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書の4種類に限られます。特定事項伝達型はICチップの情報を確認して本人確認を行う方式になり、特例型は2027年3月31日で終了します。
Q. パスポートで本人限定受取郵便を受け取れますか。
2027年4月1日以降、特定事項伝達型と基本型ではパスポートは対象外です。4種類のいずれも持たない受取人に向けて、差出人は自社の窓口での確認など別の手段を用意しておく必要があります。
Q. 運転免許証で受け取るときに暗証番号は必要ですか。
特定事項伝達型で運転免許証のICチップを読み取る際は、4桁の暗証番号2組の入力が必要とされています。暗証番号を3回続けて間違えるとICチップが読めなくなり、照会や解除は本人が免許証を持参して警察の窓口で行います。
Q. スマートフォンのマイナンバーカードで受け取れますか。
特定事項伝達型では、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの情報の送信を受けて確認する方法が可能になります。アプリのインストールなど事前の設定が必要で、基本型では使えません。
Q. 2027年3月に差し出した郵便物はどちらの基準で扱われますか。
受け取りが2027年4月1日以降になる場合は、変更後の規定が適用されます。実施日前に特例型として差し出したものは、変更後の基本型として扱われます。