不動産会社の窓口で、外国籍のお客様が2026年6月以降に交付された在留カードを提示した。在留期間の満了日は券面にあるのに、以前のカードで見ていた「在留期間」や「許可年月日」が見当たらない。外国人を雇う企業の採用担当者も、内定者の在留カードを前に、券面のどこまで確かめれば足りるのか迷うことがあります。

在留カードにはICチップが組み込まれ、券面から消えた項目もICチップには記録されています。出入国在留管理庁などの公表資料と入管法の条文をもとに、ICチップの中身と読み取り方、偽造の見分け方、採用時と店頭での確認の違いを整理します。

結論:ICチップを券面と照合し、失効情報照会も行う

在留カードは、上陸許可や在留期間の更新許可などに伴って、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に交付されるカードで、偽変造防止のためのICチップが搭載されています。ICチップには、券面に記載された事項の全部または一部が記録されます[出入国在留管理庁]。交付の根拠は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の3です[e-Gov法令検索(入管法)]。

ICチップの情報を読み取って券面と見比べると、偽変造の有無を確かめやすくなります。出入国在留管理庁は、無料の「在留カード等読取アプリケーション」(以下、読取アプリ)をWindows・macOS・Android・iOS向けに配布しており、利用の際は本人の同意を得たうえで在留カードの提示を受けるよう求めています[出入国在留管理庁]。読み取りでは、在留カード番号を入力するか、カメラで読み取ります[厚生労働省]。

2026年6月14日からは、新様式の在留カードと、マイナンバーカードの機能を持つ特定在留カード(取得は任意)の交付が始まりました。新様式では「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面に記載されず、ICチップにだけ記録されます。以前の様式の在留カードも引き続き有効です[出入国在留管理庁]。

有効な在留カード番号を使った偽変造カードも作られているため、ICチップの読み取りに加えて、在留カード番号と有効期間の満了日で調べる「在留カード等番号失効情報照会」を併用します[出入国在留管理庁]。

在留カードのICチップに記録される情報

在留カードが交付されるのは中長期在留者で、3か月以下の在留期間が決まった人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決まった人などには交付されません(第19条の3)。中長期在留者には在留カードの常時携帯義務があります(16歳未満を除く。第23条)[e-Gov法令検索(入管法)]。特別永住者には、在留カードではなく特別永住者証明書が交付されます[出入国在留管理庁]。

ICチップには、券面の記載事項と写真に加え、在留期間、許可の種類と年月日、在留カードの交付年月日などを電磁的方式で記録すると定められています(第19条の4第5項)[e-Gov法令検索(入管法)]。これら以外の情報は記録されず、指紋情報も記録されません[出入国在留管理庁]。

券面とICチップの記録を、以前の様式と2026年6月14日以降の新様式で比べると次のとおりです[出入国在留管理庁]。

項目券面(以前の様式)券面(新様式・特定在留カード)ICチップ
氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地記載記載記録
在留資格・在留期間の満了日記載記載記録
在留期間(「1年」「3年」など)記載記載なし記録
許可の種類・許可年月日記載記載なし記録
交付年月日記載記載なし記録(読取アプリでは表示されない)
在留カードの番号・有効期間の満了日記載記載記録
就労制限の有無・資格外活動許可記載記載記録
顔写真16歳以上の人に表示1歳以上の人に表示記録(表示されている場合)

新様式(第二世代)の在留カードの仕様書では、ICチップの氏名は「氏名イメージ」、住居地は「住居地イメージ」として画像で記録されます。規格は非接触型のISO/IEC 14443 Type Bで、偽造や改ざんを防ぐため、発行時に出入国在留管理庁長官の電子署名が施されます[出入国在留管理庁]。

特定在留カードは裏面にマイナンバー(個人番号)が記載され、新様式の在留カードには記載されません[出入国在留管理庁]。運転免許証やマイナンバーカードとの違いは、本人確認書類4種類のICチップ読み取り方式の違いで比べています。

2026年6月からの新様式と特定在留カード

2026年6月の新様式で変わった点。券面の項目、在留期間など4項目、ICチップにだけ記録。顔写真、1歳以上の人に表示、以前は16歳以上のみ。有効期間、永住者等は誕生日基準、交付後10回目の誕生日
出入国在留管理庁の特定在留カードに関するQ&A(Q3-1・Q4-3〜Q4-5)をもとに整理。4項目は在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日で、交付年月日は読取アプリでも表示されません。

2026年6月14日から、在留カードと特別永住者証明書は新様式になり、マイナンバーカードの機能を付けた特定在留カードと特定特別永住者証明書も導入されました[出入国在留管理庁]。在留カードはデザインが新しくなり、「1年」「3年」といった在留期間などが券面から外れてICチップに記録されます[佐賀労働局]。在留期間の満了日は、引き続き券面に記載されます[出入国在留管理庁]。

有効期限の決まり方も変わりました。永住者と高度専門職2号の在留カードの有効期間は、以前の様式では交付の日後7年(16歳未満は16歳の誕生日の前日まで)でしたが、新様式では交付の日後の10回目(18歳未満は5回目)の誕生日までです。顔写真は、以前は16歳未満の人には表示されませんでしたが、新様式では1歳以上16歳未満の人にも表示されます[出入国在留管理庁]。

特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚で果たすカードです。取得は任意で、2枚を持ち続けることもでき、希望しない人には新様式の在留カードが交付されます。申請から交付まで最短でも2週間前後かかり、即日の交付はできません[出入国在留管理庁]。

読取アプリは新様式も読めるよう改修されましたが、当初は券面にない「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を表示できませんでした。2026年8月19日の再改修でこの3項目を表示できるようになり、「交付年月日」は改修後も確認できません。古い版のままでは表示されないため、アプリを最新版に更新して使います[出入国在留管理庁]。

特定在留カードはマイナンバーカードの機能を持つため、デジタル庁の「マイナンバーカード対面確認アプリ」でも在留期間等の情報を読み取れます(2026年10月時点ではiOS版のみ)[出入国在留管理庁]。特定在留カードは、マイナ保険証やマイナ免許証としても利用できます[出入国在留管理庁]。

偽造在留カードの見分け方と失効情報照会

偽造在留カードを見分ける3つの確認。券面の目視、偽変造防止対策を見る、新様式の券面も把握。ICチップの照合、読取アプリで読み取る、画像と券面を見比べる。失効情報照会、番号と満了日を入力、番号の有効性を確認
出入国在留管理庁は、実在する番号を悪用した偽造在留カードもあるとして、失効情報照会の結果にかかわらず、読取アプリや券面の偽変造防止対策も確かめるよう案内しています。

近年は券面の偽造技術が精巧になり、有効な在留カード番号を使った偽変造カードが作られる事案も起きています[出入国在留管理庁]。券面にはホログラムなどの偽変造防止対策が施されていますが[出入国在留管理庁]、目視だけで偽造カードを見分けるのは難しくなっています。券面の目視、ICチップの照合、失効情報照会の3つの確認方法を組み合わせます。

目視での見方と読取アプリの操作は、動画「不法就労防止対策のポイント~在留カード等の正しい見方~」で紹介されています[出入国在留管理庁]。新様式はデザインも変わっているため、見慣れない券面というだけで偽造と決めつけないことも大切です。

読取アプリでICチップを読み取る

厚生労働省のチラシは、読取アプリの使い方を次の4段階で示しています[厚生労働省]。

1

在留カードの名義人本人の同意を得る

2

在留カード等番号を入力するか、カメラで読み取る

3

在留カードを読み取る

4

読み取った画像と券面の記載内容を見比べ、相違がないか確かめる

パソコンでは拡張APDUに対応した非接触型ICカードリーダライタ、スマートフォンではNFC Type Bに対応した端末が必要で、iPadには対応していません。古い版は正常に動作しないことがあるため、最新版に更新して使います[出入国在留管理庁]。

ICチップの読み出し仕様は民間企業等にも公開され、この仕様に基づく読み取り用のソフトウェアなどの製品も開発・市販されています[出入国在留管理庁]。ICチップのデータを読み取って蓄積する場合は、個人情報保護法に基づき、利用目的等を本人に通知するか公表する必要があるとされています[出入国在留管理庁]。

失効情報照会で番号の有効性を確かめる

在留カード等番号失効情報照会は、券面の在留カード番号と有効期間の満了日を入力し、その番号が失効していないかを確かめる仕組みです[出入国在留管理庁]。2025年11月14日からは読取アプリからも利用でき、番号などを入力し直す必要はありません(システムメンテナンス時などを除く)。利用時にはセキュリティチェックを完了する必要があります[出入国在留管理庁]。

読取アプリのサポートページによると、照会ページのURLは2026年1月5日からhttps://lapse-immi.moj.go.jp/html/top.htmlに変わりました。毎日午後8時から午後11時まではメンテナンスで使えず、海外のIPアドレスやVPN・プロキシ経由ではアクセスできません(2026年10月時点)[出入国在留管理庁]。

在留カードの番号は交付のたびに変わるため、再交付などで新しいカードを受け取ると以前の番号は失効し、交付当日のカードはデータ更新前のため有効ではない旨が表示されます。在留期間更新許可申請などの審査中は、券面の在留期間の満了日を過ぎていても「失効していません。」と表示されます[出入国在留管理庁]。オンラインで申請した場合は裏面に申請中である旨が記載されないため、裏面だけで判断せず照会で確かめます[出入国在留管理庁]。

照会結果は、在留カードそのものが本物であることを証明するものではありません。実在する番号を悪用した偽造在留カードもあるため、結果にかかわらず、読取アプリや券面の偽変造防止対策も確かめるよう案内されています[出入国在留管理庁]。

券面とICチップが合わないとき

正常に読み取れても、券面と画像の顔写真が違うなどの相違があれば偽変造が疑われるため、近くの地方出入国在留管理官署に問い合わせます[出入国在留管理庁]。採用時の確認で不明な点があるときは、都道府県労働局やハローワークにも相談できます[厚生労働省]。

読み取れないことが、すぐに偽造を意味するとは限りません。読取アプリのFAQは、カードリーダライタの接続やドライバ、金属製の机の上に置いていないかを確かめ、それでも読めない場合にICチップの故障や偽変造を疑うよう案内しています[出入国在留管理庁]。ICチップが壊れた在留カードは、地方出入国在留管理局で再交付を申請できます[出入国在留管理庁]。

採用時の確認と店頭の本人確認の違い

採用時と店頭で確かめること。採用時、就労制限の有無を見る、資格外活動許可も確認。犯収法の特定事業者、2027年4月から、IC読み取りが原則。その他の店舗、犯収法上の義務ではない、確認の質を上げる選択
厚生労働省・出入国在留管理庁・警察庁の資料と入管法をもとに整理。不法就労助長罪の刑は、2027年4月1日から5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)に引き上げられます。

採用時は就労できるか、店頭では本人であるかが確認の中心で、根拠となる法令も異なります。

採用時:就労制限の有無と資格外活動許可を見る

外国人を雇用する事業主は、外国人雇用状況の届出に際して在留カード等の提示を求め、届け出る事項を確認することが法令で義務づけられています[厚生労働省]。いわゆる就労資格の確認では、まず表面の「就労制限の有無」欄を見ます。「就労制限なし」なら就労内容に制限はなく、「在留資格に基づく就労活動のみ可」などの一部制限があれば、その内容を確かめます[出入国在留管理庁]。

「就労不可」の場合は原則として雇用できませんが、資格外活動許可欄(以前の様式では裏面)に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」などの記載があれば、時間や場所の制限の範囲で就労できます[出入国在留管理庁]。外国人採用の場面でも、新様式の券面にない在留期間などは読取アプリで確かめます。出入国在留管理庁は、アプリと失効情報照会を併せて使えば偽変造の有無とカードの有効性を確認でき、不法就労防止対策として効果的だとしています[出入国在留管理庁]。

事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者などは、不法就労助長罪として3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれらを併科されます(入管法第73条の2)[e-Gov法令検索(入管法)]。2027年4月1日からは、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に引き上げられます[e-Gov法令検索(入管法)]。

拘禁刑は、2025年6月1日施行の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した刑で、改正前の解説では「懲役」と書かれていることがあります[e-Gov法令検索(刑法)]。外国人の活動が在留資格に応じた活動に属しないことなどを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、過失がないときに限って例外とされています(入管法第73条の2第2項)[e-Gov法令検索(入管法)]。

店頭:犯収法の特定事業者は2027年4月から読み取りが原則

犯罪収益移転防止法(犯収法)の特定事業者には、金融機関、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者などが当たります[警察庁]。特定事業者は2027年4月1日から、対面の取引時確認でICチップ付きの写真付き本人確認書類の提示を受ける場合、ICチップの情報を読み取る方法が原則になります。警察庁のQ&Aは、この書類の例に在留カードを挙げ(No.5)、少なくとも氏名・住居・生年月日・写真を読み取り(No.16)、券面と照合する必要があるとしています(No.12)[警察庁]。

住居地を変更した後は、ICチップの住居地が旧住所のままのことがあり、その場合はICチップの旧住居と券面の旧住居が一致することを確かめたうえで、現在の住居を券面で確認します(No.13)。以前の様式で16歳未満の人に交付された在留カードは顔写真がなく、写真のないIC付き書類として扱いが異なります(No.7)。読み取りには民間企業のツールやアプリも使えます(No.20)[警察庁]。

読み取りから照合、記録までの流れは対面本人確認でICチップを読み取る手順で、改正の全体像は犯収法改正で2027年4月から対面の本人確認はどう変わる?で解説しています。

レンタカーや宿泊施設など特定事業者に当たらない店舗では、ICチップの読み取りは犯収法上の義務ではなく、確認の質を上げる選択です。業種ごとの法令やガイドラインで求められる確認は、別に確かめてください。どの店舗でも、本人の同意を得て提示を受け、本人確認の一部として読み取る点は同じです。短期滞在の旅行者は在留カードを所持していないため、インバウンド向けレンタカー受付の設計のように旅券など別の書類で確かめます。

店頭で在留カードのICチップを読み取るには

マイナドライブIDは、三井住友カードの決済端末stera(stera terminal standard・stera terminal unit・stera terminal mobile)と、Androidのスマートフォン・業務用ハンディ端末(NFCでICチップを読み取れる機種に限ります)で動く本人確認の業務アプリです。お客様がカードをかざし、暗証番号が必要なカードではお客様自身が入力するため(stera端末はお客様側の画面のタッチパネル、Android端末は端末画面のテンキー)、スタッフは暗証番号を聞かず、控えもしません。在留カード・特別永住者証明書は暗証番号の代わりに券面右上の12桁の番号を入力して読み取り、在留資格・在留期間などの記載事項と顔写真を端末画面に表示します。マイナ免許証(4桁の暗証番号で免許情報と顔写真)、従来のIC運転免許証(暗証番号1で本籍を除く記載事項、暗証番号2も入力すると顔写真)、マイナンバーカード(4桁の暗証番号で氏名・住所・生年月日・性別の4情報、券面の14桁の番号で顔写真も。個人番号は読み取りません)も読み取れ、顔写真は端末画面で担当者が本人の顔と見比べられます。

このアプリは、暗証番号の値、ICチップの生データ、標準運用での顔写真画像を基幹システムへ送らないデータ最小化の設計で、合意した項目だけをHTTPS POSTで基幹システムへ連携できます(認証はmTLS・OAuth2・HMAC署名から選択)。読み取ったICチップの情報を外部へ送らなくても端末画面での照合で確認は完結でき、警察庁のQ&A(No.41)の「読み取ったICチップ情報をいずれかへ送信する必要はありません」という回答とも整合します[警察庁]。旅券は読み取りに対応していません。マイナンバーカードは、4桁の暗証番号では氏名・住所・生年月日・性別の4情報、券面の14桁の番号を入力すると顔写真も読み取れます。犯罪収益移転防止法の取引時確認に使う場合、読み取る項目(氏名・住居・生年月日・写真)と券面との照合を自社の確認手順に組み込めるかは、法務担当・顧問弁護士に確認してください。

1

外国籍のお客様の本人確認を行う受付の流れと、現在の券面確認・失効情報照会の手順を整理する。

2

読み取りたい項目と、確認記録や顧客台帳への反映方法を決める。

3

使う端末(stera端末、またはAndroidのスマートフォン・業務用ハンディ端末)と既存システムの連携可否を確認する。

4

マイナドライブIDのデモ・連携相談をこちらの申し込みフォームから申し込む。

まとめ:照合と照会を組み合わせて確かめる

在留カードのICチップには、券面の記載事項に加え、新様式で券面から外れた在留期間や許可の種類なども記録されています。本人の同意を得てICチップを読み取り、券面との照合と失効情報照会を組み合わせることが、偽造在留カードへの備えになります。

FAQ

よくある質問

Q. 在留カードのICチップには何が記録されていますか。
氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無などの券面の記載事項と顔写真に加え、在留期間、許可の種類と年月日、交付年月日が記録されています。2026年6月14日以降の新様式では、この4項目は券面に記載されず、ICチップにだけ記録されます。指紋情報は記録されません。
Q. 在留カードのICチップはどうやって読み取りますか。
出入国在留管理庁が無料で配布する「在留カード等読取アプリケーション」を使い、本人の同意を得たうえで在留カード番号を入力するかカメラで読み取り、カードを読み取ります。パソコンでは拡張APDUに対応した非接触型ICカードリーダライタ、スマートフォンではNFC Type B対応の端末が必要です。読み取った画像と券面の記載内容を見比べ、相違がないかを確かめます。
Q. 新様式の在留カードで在留期間を確かめるにはどうすればよいですか。
新様式の在留カードと特定在留カードでは、「1年」「3年」といった在留期間や許可の種類・許可年月日は券面になく、ICチップにだけ記録されています。2026年8月19日以降の版の読取アプリで表示できるため、アプリを最新版に更新して読み取ってください。交付年月日は読取アプリでも確認できません。
Q. 失効情報照会で「失効していません」と表示されれば本物の在留カードですか。
そうとは限りません。照会で分かるのは在留カードの番号が失効していないかどうかで、カードそのものが本物であることの証明にはなりません。実在する番号を悪用した偽造在留カードもあるため、ICチップの読み取りと券面の照合を併せて行います。
Q. 採用時と店頭では、在留カードの確認で何が違いますか。
採用時は、外国人雇用状況の届出に際して在留カード等の提示を求め、届け出る事項を確認することが法令で義務づけられており、就労制限の有無や資格外活動許可を確かめます。店頭では、犯罪収益移転防止法の特定事業者が2027年4月1日から、ICチップの情報を読み取って券面と照合する方法が原則になります。特定事業者に当たらない店舗では犯収法上の義務ではありませんが、業種ごとの法令で求められる確認は別に確かめてください。