空港の貸出カウンターで旅行者にスマートフォンを渡す、イベントや工事現場向けに数十台をまとめて貸す、ホテルに届ける。レンタル携帯の貸し出し方はさまざまですが、どの場面でも、お客様の本人確認を終えるまで端末を渡すことはできません。携帯電話不正利用防止法が、携帯電話やSIMカードを貸す事業者に「貸与時本人確認」を義務づけているためです。

この本人確認は、2026年4月に非対面の方法が変わり、2027年4月1日には店頭の方法も変わります。本記事では、法律・施行規則の条文と総務省のQ&A(よくある質問)をもとに、レンタル携帯を貸す事業者が確かめる事項、使える方法、記録と保存、そして2027年4月からのICチップの読み取りまでを解説し、受付の流れを見直すときの準備も紹介します。

結論:レンタル携帯を貸す事業者には、本人確認と記録の義務がある

レンタル携帯を貸す事業者の3つの義務。本人確認、端末を渡す前に行う、氏名・住居・生年月日。記録の作成、確認後3日以内、確認の方法・書類の番号。保存、契約終了後3年間、電子的な保存もできる
携帯電話不正利用防止法第10条・第22条と総務省のレンタル事業者向けQ&A(10-5・10-6)による。違反は2年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方。

通話できる携帯電話やSIMカード(通話可能端末設備等)を有償で貸すことを業とする事業者は、携帯電話不正利用防止法の「貸与業者」に当たります。貸与業者は、貸与契約を結ぶ際に貸与時本人確認を行わないまま、端末を相手方に交付してはいけません(法第10条第1項)[e-Gov法令検索]。空港などで旅行者向けに携帯電話をレンタルするサービスが、その代表例です[総務省]。

確認する事項は、個人なら氏名・住居・生年月日、法人なら名称と本店または主たる事務所の所在地です。確認したら本人確認記録を作成し、貸与契約が終了してから3年間保存します。確認せずに端末を渡した場合や、記録を作らない・保存しない場合は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(法第22条第1項)[e-Gov法令検索]。

2027年4月1日からは、店頭で写真付き・ICチップ付きの公的な本人確認書類を使う場合、書類を見せてもらうだけでなく、ICチップに記録された氏名・住居・生年月日・写真の情報を読み取る方法に変わります(施行規則第19条第1項第1号イ)[e-Gov法令検索]。さらに、2026年5月29日に公布された改正法により、対象は「通話可能」な端末・SIMから「通信可能」な端末・SIMへと広がる予定です[総務省]。

対象になるレンタル、ならないレンタル

総務省のQ&Aでは、法の対象を次のように整理しています[総務省]。

貸し出すもの・場面法の対象か
国内で通話(電話の発信・着信)ができる携帯電話・スマートフォン(SIMカード入り)対象
通話できるSIMカードだけ対象
国内と海外の両方で使える携帯電話(グローバルローミング)対象
データ通信専用のSIMカード現在は対象外(改正法の施行後は一部が対象になる予定)
SIMカードの入っていない端末(いわゆる白ロム)対象外
家族・社内・友人の間での一時的な貸し借り対象外
海外の事業者が発行したSIMカード対象外

なお、通話料を独自に定めるなど、通信料金や提供条件に変更を加えて貸す場合は、貸与業者としての本人確認とは別に、電気通信事業の届出が必要になることがあります[総務省]。

携帯電話会社の契約時本人確認と、レンタルの貸与時本人確認の違い

携帯電話不正利用防止法の規制対象は、大きく2つに分かれます。ひとつは回線を提供する携帯音声通信事業者で、大手の通信事業者(MNO)だけでなく、格安SIMを提供するMVNOも含まれ、携帯電話の販売を担う代理店なども手続きにあたります。もうひとつが、端末やSIMを貸す貸与業者です[総務省]。2つの本人確認を比較すると、次のとおりです。

項目契約時本人確認貸与時本人確認
義務を負う者携帯音声通信事業者(MNO・MVNO)貸与業者(レンタル事業者)
確認する相手回線を契約する契約者端末・SIMを借りる利用者
根拠の条文法第3条法第10条
確認する事項氏名・住居・生年月日(法人は名称・所在地)同じ

レンタル事業者自身は、通信事業者と回線を契約する契約者として、契約時本人確認を受けています。しかし、実際に端末を使うのは借りた利用者で、契約者とは別の人です。この法律は、振り込め詐欺が社会問題となっていたことを受けて2005年(平成17年)に制定され、2006年4月1日に全面施行されました。契約者を特定できない携帯電話の流通を防止することを目的としており、利用者の分からないレンタル携帯電話が特殊詐欺などの犯罪に多数使われた状況を背景に、2008年(平成20年)の法改正でレンタル事業者の本人確認が厳格化されました。このときに、具体的な本人確認の要件と、記録の作成・保存の義務、違反への刑事罰が定められています(同年12月1日施行)[総務省][総務省]。

2026年4月と2027年4月の改正は、契約時本人確認と貸与時本人確認の両方の方法を変えるものです。インターネット上の解説の多くは通信事業者の契約時の話なので、レンタル事業者は施行規則第19条(貸与時)の方法を確かめる必要があります。

貸与時本人確認で確かめる事項と書類

確かめる事項は、個人と法人で異なります。法人に貸す場合は、法人の確認に加えて、契約の手続きをする担当者(代表者等)の本人確認も行います(法第10条第2項で準用する第3条第2項)[e-Gov法令検索]。旅行代理店にまとめて貸す場合も、旅行代理店という法人と、その契約担当者の両方を確かめます[総務省]。

法人の確認方法も2026年4月1日に変わり、法人の本人確認書類の写しの送付を受ける方法は廃止されました。代わりに、契約担当者から法人の名称と所在地の申告を受けたうえで、指定法人から登記情報の送信を受ける方法と、公表事項を確認する方法が新設されています。非対面の場合は、これに加えて法人の所在地あてに端末を書留郵便等で転送不要として送ります[総務省]。

本人確認書類として使える主なものは、下記の一覧のとおりです(施行規則第5条を準用)[e-Gov法令検索]。

  • 写真付きの書類: 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート)など
  • 写真のない書類: 各種健康保険の資格確認書、写真のないマイナンバーカード・在留カード、住民票の写し、印鑑登録証明書など
  • 法人の書類: 登記事項証明書、印鑑登録証明書など

どの書類を受け付けるかは、事業者が選べます[総務省]。特定在留カード・特定特別永住者証明書も在留カード・特別永住者証明書に含まれます。書類の住所が今の住所と違う場合は、発行から6か月以内の公共料金の領収証書などで補います。クレジットカードは住居を確かめられないため、本人確認書類として使えません。

本邦に住居がなく、住居の記載がない旅券等を提示した訪日外国人は、住居の代わりに国籍と旅券等の番号を確かめ、旅券等の提示を受ける方法で確認できます(施行規則第17条〜第19条)[e-Gov法令検索]。書類の写しを取ることは法律上の義務ではなく、取る場合は個人情報として利用目的の説明などが必要です[総務省]。

2027年4月1日から、店頭での確認はICチップの読み取りに

2027年4月1日から変わる店頭の確認。写真・ICチップ付き、提示+ICチップ読み取り、その場で端末を渡せる。写真なし・IC付き、ICチップを読み取り、住居へ本人限定受取郵便等。ICチップなし、写真の有無を問わない、住居へ郵送か従業者が届ける
携帯電話不正利用防止法施行規則第19条第1項第1号イ〜ハと同条第2項(2027年4月1日施行の改正後)。従業者が住居に出向いて直接渡すこともできる。

総務省は、犯罪に使われた携帯電話が、一見して見分けられないほど精巧に偽変造された本人確認書類で契約されていることが分かったことを背景に、2026年3月に省令案の意見募集を行い、対面の本人確認を原則としてICチップの読み取りで行うよう施行規則を改正しました[総務省]。改正後の規則(令和8年総務省令第94号、2027年4月1日施行)で、貸与時の店頭での確認がどう変わるか、概要は次のとおりです[e-Gov法令検索][e-Gov法令検索]。

提示を受ける書類2027年3月31日まで2027年4月1日から
写真付き・ICチップ付き(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)提示を受ける提示を受け、ICチップの氏名・住居・生年月日・写真を読み取る
写真のないICチップ付き(写真のないマイナンバーカードなど)提示を受け、住居あてに郵送などをするICチップの氏名・住居・生年月日を読み取り、住居あてに本人限定受取郵便等で送る
ICチップのない書類写真付きなら提示を受けるだけ。写真のないものは住居あてに郵送などをする写真の有無にかかわらず、提示を受け、住居あてに郵送などをする

上記の表から分かるとおり、カウンターでその場で端末を渡すには、写真付き・ICチップ付きの書類のICチップを読み取ることが基本になります。郵送が必要な方法では、従業者が住居に出向いて直接手渡すこともできます(第19条第2項)。その場で渡せるほかの方法は、訪日外国人の旅券等の提示、お客様のスマートフォンを使う電子的な確認(公的個人認証など)、過去3年以内に契約したお客様の再確認です(同条第1項・第5項)。

この改正の影響が大きいのは、写真のない書類やICチップのない書類で申し込むお客様です。健康保険の資格確認書や住民票の写ししか持っていないお客様には、2027年4月1日以降、カウンターでその場で端末を渡せず、住居あてに送るか従業者が届けることになります。予約用のWebサイトや申込書に、使える書類と受け取り方の違いを先に書いておくと、お客様も安心して来店でき、当日のトラブルを防げます。

ICチップを読み取るには、NFCに対応したスマートフォンや読み取り端末と、本人確認書類のICチップに対応したアプリを使用します。目視では見分けられない偽造への対策として、ICチップの情報を読み取る技術を使う考え方です。読み取った氏名・住居・生年月日と写真を、券面の記載とご本人の顔と見比べ、本人確認記録に残します。貸出件数の多いカウンターでは、受付1件の手続きが完了するまでの時間が延びるため、繁忙期の人員と読み取り端末の台数も見直しておきます。

運転免許証のICチップに記録された写真は、暗証番号を2組入力して読み取ります。暗証番号を覚えていないお客様が多いと受付が止まるため、予約の段階で使う書類と暗証番号の確認をお願いしておくことが、当日の貸し出しを滞らせないポイントです。暗証番号が分からないときの案内は本人確認で暗証番号が分からないときの対応も参考にしてください。

宅配で貸すときの本人確認は、2026年4月に変わった

非対面(宅配など)で貸す場合の方法は、2025年4月1日に公布された改正省令により、2026年4月1日から変わりました。この2026年4月改正で、従来使われていた本人確認書類の写しの送付を受ける方法と、写真付き本人確認書類の画像(厚みその他の特徴を含む)の送信を受ける方法は廃止され、原則としてICチップの情報の送信を受ける方法になっています[総務省]。現在の施行規則第19条第1項第1号で、非対面に使える主な方法は次のとおりです[e-Gov法令検索]。

方法お客様にしてもらうこと端末の送り方
容貌の画像とICチップの情報の送信(ハ)事業者が提供するソフトウェアで自分の容貌を撮影し、写真付き本人確認書類のICチップの情報と一緒に送信する郵送の指定なし
写真のない書類のICチップの情報の送信(ニ)写真のないマイナンバーカードなどのICチップの情報を、ソフトウェアで送信する住居あてに本人限定受取郵便等
書類の原本の送付(ロ)住民票の写しなど、偽造・改ざん対策が施された書類の原本を郵送で提出する口座振替・クレジットカードでの支払いを約束したうえで転送不要の書留郵便等、または本人限定受取郵便等
特定事項伝達型本人限定受取郵便等(ホ)受け取るときに、配達員に本人確認書類を示すこの郵便で送る
電子証明書の受信(ヘ)マイナンバーカードの署名用電子証明書(公的個人認証、JPKI)などで電子署名した申込みを送る郵送の指定なし

いわゆるeKYC(オンライン本人確認)のうち、書類の画像と容貌の画像を組み合わせる方式は、もう使えません。オンライン本人確認のサービスを導入済みの事業者は、ICチップの情報の送信やJPKIによる方式に切り替わっているかを確かめます。JPKIの方式では、お客様がスマートフォンでマイナンバーカードを読み取り、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)を入力します。

インターネットで予約を受け、空港などのカウンターで端末を渡す場合は、受け渡しのときにカウンターで書類の提示を受ける店頭の方法を使えます。この場合は、2027年4月1日からICチップの読み取りが必要です。

関連する記事として、特定事項伝達型の仕組みは本人限定受取郵便の特定事項伝達型とはで解説しています。宅配の申込みでは書類の確認と発送に日数がかかるため、利用開始日まで余裕をもって申し込んでもらう案内も必要です。

貸与時本人確認記録の作り方と保存

本人確認記録には、施行規則第21条の事項を記録します[e-Gov法令検索]。

  • 本人確認を行った者と、記録を作成した者の氏名
  • 貸した端末の台数と電話番号
  • 本人確認を行った日付、本人特定事項、確認の方法
  • 確認に使った書類の種類と記号番号
  • 郵送した場合の引受番号、代表者等が手続きした場合はその代表者等の事項

本人確認を行った日付は、ICチップを読み取る方法なら読み取った日、郵送する方法なら端末が届いた日です。記録は本人確認の終了後3日以内に作成し、貸与契約の期間中と、契約の終了後3年間保存します。紙でなく電子的な方法で作成・保存することもできます。ICチップの情報や書類の写しの送付を受けた場合は、記録と関連づけて同じ期間保存します[総務省]。

総務省は、法令で定められた項目をまとめた資料として「貸与時本人確認記録参考様式」を公開しています[総務省]。ただし、この様式には新規発行の終わった住民基本台帳カードや、在留カードに切り替わった外国人登録証明書など古い書類名が並び、ICチップの情報を読み取った方法を残す欄もありません。参考様式に準拠するだけでなく、2027年4月以降の確認方法と書類に合わせて、自社の記録の項目を見直す必要があります。ICチップから読み取った情報や書類の写しは個人情報なので、閲覧できる従業者を限るなど、安全に管理する体制も整えておきます。

2回目以降の契約では、過去3年以内に契約したお客様であれば、前回の契約書の提示や、IDとパスワードなど本人しか知り得ない事項の申告で確認できます[総務省]。リピーターの多い法人向けのレンタルや、旅行代理店との取引では、この方法を受付の手順に組み込んでおくと手間を減らせます。

違反したときの罰則

本人確認をしないで端末を渡すこと、記録を作らない・偽ること、記録を保存しないことは、いずれも2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の対象です(法第22条第1項)。違反と知りながら端末を受け取った人も50万円以下の罰金です(同条第2項)。本人確認を行わない貸し出しの勧誘・広告をした場合も、50万円以下の罰金の対象になります[総務省]。

データ通信専用SIMも対象になる改正法の動き

2026年5月29日に公布された改正法(令和8年法律第25号)は、公布から1年以内の政令で定める日に施行されます。法律の題名が「携帯通信事業者による…法律」に改められ、貸与業者の対象も「通話可能端末設備等」から「通信可能端末設備等」に広がります[総務省][e-Gov法令検索]。

どのデータ通信専用SIMを対象にするかは総務省令で定められます。総務省が2026年8月に公表した制度整備の方向性では、SMS認証に使われ得る「SMS機能付きのデータ通信専用SIM」を対象とし、SMS機能のないものは対象外とすることが適当とされています[総務省]。データSIMやルーターを貸している事業者は、省令とQ&Aの公表を確認し、自社の貸出品が対象に入るかを見直す必要があります。SMS機能のないデータ通信専用SIMを入れたモバイルWi-Fiルーターは、この方向性では対象外の側に入りますが、確定するのは省令が公布されたときなので注意が必要です。

2027年に向けて貸出カウンターで準備すること

2027年に向けた貸出カウンターの準備。貸出品、通話できる端末・SIM、SMS付きデータSIMも確認。確認と記録、書類と読み取り方法を決める、記録の様式を見直す。案内と運用、予約時に書類と暗証番号、従業者の手順をまとめる
改正法(令和8年法律第25号)は2027年5月28日までに施行。データ通信専用SIMの対象になる範囲は、総務省令で定まる(2026年8月に総務省が公表した方向性による)。

レンタル携帯の本人確認に関わる主な日程は、次のとおりです。

時期内容
2026年4月1日非対面の方法の改正(書類の写し・画像の送信を廃止)を施行
2026年5月29日改正法(令和8年法律第25号)を公布
2026年7月27日店頭の方法をICチップの読み取りとする改正省令(令和8年総務省令第94号)を公布
2026年8月総務省がデータ通信専用SIMの扱いなど制度整備の方向性を公表
2027年4月1日店頭の方法の改正を施行
2027年5月28日まで改正法を政令で定める日に施行

施行日に慌てないよう、次の順で準備を進めます。

1

貸出品の棚卸し: 音声通話のできる端末・SIM、SMS機能付きのデータSIMなど、対象になる貸出品と台数を整理する

2

本人確認方法の決定: 受け付ける本人確認書類、店頭でのICチップの読み取り、訪日外国人の旅券、郵送する場合の方法を決める

3

読み取り端末の準備: 貸出カウンターと、ホテル・会場へのお届け先で使う端末を用意する

4

記録様式の見直し: 電話番号、確認した者、確認の方法、書類の記号番号を残せる様式にする

5

従業者への周知: ICチップの読み取りの手順と、読み取れないときの案内をカウンターの運用手順にまとめる

6

お客様への事前案内: 予約時に、書類と暗証番号を確認しておくよう伝える

訪日旅行者や修学旅行の生徒に貸す場面では、総務省の公式サイトで公開されている周知用ポスター(旅行者向けは日本語・英語・中国語・韓国語)を、端末を渡す前の説明に活用できます。詳細は、総務省の「レンタル携帯電話事業者の方へ」のページで確認できます[総務省]。

貸出カウンターでICチップを読み取る準備を始める事業者の方へ

マイナドライブIDは、三井住友カードの決済端末stera(stera terminal standard・stera terminal unit・stera terminal mobile)と、Androidのスマホ・業務用ハンディ端末で使える本人確認の業務アプリです。貸出カウンターではstera端末でレンタル料金の決済と同じ端末を使い、お届け先ではAndroid端末を持ち運べます。お客様がカードをかざして暗証番号を自分で入力し、運転免許証(暗証番号2も入力すると顔写真)、マイナ免許証、マイナンバーカード(券面の14桁の番号で読むと顔写真も)のICチップの情報を画面に表示して、券面・ご本人と見比べられます。暗証番号の値、ICチップの生データ、標準運用での顔写真画像は基幹システムへ送りません。

在留カード・特別永住者証明書は券面の12桁の番号で記載事項と顔写真を読み取りますが、氏名は文字で表示しません。旅券には対応していないため、訪日旅行者は旅券等の提示で確認します。貸与時本人確認記録への残し方と、在留カード等を使う場合の扱いは、貴社の法務担当とご確認ください。導入相談の手順は次の4つです。

1

貸し出している端末・SIMと、受け付けている本人確認書類を整理する

2

店頭とお届け先で読み取る項目と、記録の残し方を決める

3

使うstera端末・Android端末と、貸出管理システムとの連携を確認する

4

マイナドライブIDのデモ・連携相談をこちらの申し込みフォームから申し込む

まとめ:2027年4月までに、店頭の確認と記録の様式を整える

レンタル携帯を貸す事業者は、携帯電話不正利用防止法の貸与業者として、貸与時本人確認と記録の作成・3年間の保存を行う義務があります。宅配で貸す場合は、2026年4月1日から書類の写しや画像を送ってもらう方法が使えなくなりました。2027年4月1日からは店頭の確認もICチップの読み取りになり、改正法の施行後はSMS機能付きのデータSIMも対象になる見込みです。貸出品の棚卸しと確認方法、記録の様式を早めに見直しておくことが大切です。

FAQ

よくある質問

Q. レンタル携帯の貸与時本人確認とは何ですか。
携帯電話不正利用防止法で、通話できる携帯電話やSIMカードを有償で貸すことを業とする事業者(貸与業者)に義務づけられた本人確認です。個人は氏名・住居・生年月日、法人は名称と所在地を確かめ、本人確認記録を確認後3日以内に作成して、貸与契約の終了後3年間保存します。
Q. 2027年4月から店頭の本人確認はどう変わりますか。
写真付き・ICチップ付きの本人確認書類の提示を受け、ICチップに記録された氏名・住居・生年月日・写真を読み取る方法に変わります。ICチップのない書類を使う場合は、写真の有無にかかわらず、住居あてに端末を郵送するなどの措置が必要になります。
Q. 宅配で貸すときはどの方法で本人確認しますか。
2026年4月1日から、書類の写しや画像を送ってもらう方法は廃止されました。ソフトウェアで容貌の画像とICチップの情報の送信を受ける方法、偽造・改ざん対策が施された書類の原本の送付と転送不要の書留郵便等の組み合わせ、特定事項伝達型本人限定受取郵便等、電子証明書を受信する方法などで確認します。
Q. データ通信専用SIMやモバイルWi-Fiルーターのレンタルも対象ですか。
現在、通話できないデータ通信専用SIMは対象外です。2026年5月29日に公布された改正法の施行後は対象が通信可能な端末・SIMに広がり、総務省は2026年8月に、SMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とし、SMS機能のないものは対象外とする方向性を公表しています。範囲は総務省令で確定します。
Q. 訪日外国人に貸すときはどう確認しますか。
本邦に住居がなく、住居の記載がない旅券等を提示した訪日外国人は、住居の代わりに国籍と旅券等の番号を確かめ、旅券等の提示を受ける方法で確認できます。